領事事務手続き
令和6年9月3日
領事事務手続きは、大使館で行っています。
【領事窓口時間】9:00-12:30/13:30-17:00
※申請方法や必要書類等について質問がある方は以下までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
在バングラデシュ日本大使館領事班
執務時間(日~木曜日9:00-17:45)
電話:880-2-22226-0010(大使館代表)
メール:consular@dc.mofa.go.jp
【領事窓口時間】9:00-12:30/13:30-17:00
※申請方法や必要書類等について質問がある方は以下までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
在バングラデシュ日本大使館領事班
執務時間(日~木曜日9:00-17:45)
電話:880-2-22226-0010(大使館代表)
メール:consular@dc.mofa.go.jp
在留届
(1)在留届とは
旅券法16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在される日本人は、住所地または居所地を管轄する日本国大使館、または日本国総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。つきましては、バングラデシュ国内に3ヶ月以上滞在される方、または見込まれる方は、必ず大使館まで在留届を提出してください(手数料無料)。
バングラデシュにおいて大規模な事故や災害等が発生した場合、大使館は在留届をもとに日本人被害(被災)者の有無を確認し、安否確認を行います。また、当地での長期的な教育・医療・安全等の対策を政府が検討するための基礎資料にもなることから、在留届はとても重要な資料となりますところ、ご協力お願いいたします。
(2)届出方法
〇 ORRネット(在留届電子届出システム)登録はこちらから
〇 大使館窓口(変更届、帰国・転出届 ※届出書は大使館にもあります)
〇Eメール(consular@dc.mofa.go.jp)
大使館窓口に在留届を届け出された方で、記載内容に変更が生じた方は(帰国、住所変更、連絡先の変更等)「変更届」を提出してください(ORRネットにて登録された方は、同ネットを介して変更手続きをすることができます)。
(3)治安情報のお知らせ
在留届に記載されたメールアドレスに対して、治安に関する情報を発信いたします。
旅券法16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在される日本人は、住所地または居所地を管轄する日本国大使館、または日本国総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。つきましては、バングラデシュ国内に3ヶ月以上滞在される方、または見込まれる方は、必ず大使館まで在留届を提出してください(手数料無料)。
バングラデシュにおいて大規模な事故や災害等が発生した場合、大使館は在留届をもとに日本人被害(被災)者の有無を確認し、安否確認を行います。また、当地での長期的な教育・医療・安全等の対策を政府が検討するための基礎資料にもなることから、在留届はとても重要な資料となりますところ、ご協力お願いいたします。
(2)届出方法
〇 ORRネット(在留届電子届出システム)登録はこちらから
〇 大使館窓口(変更届、帰国・転出届 ※届出書は大使館にもあります)
〇Eメール(consular@dc.mofa.go.jp)
大使館窓口に在留届を届け出された方で、記載内容に変更が生じた方は(帰国、住所変更、連絡先の変更等)「変更届」を提出してください(ORRネットにて登録された方は、同ネットを介して変更手続きをすることができます)。
(3)治安情報のお知らせ
在留届に記載されたメールアドレスに対して、治安に関する情報を発信いたします。
旅券手続き
令和7年(2025年)3月24日以降の旅券申請について
2023年3月27日からORRネット(オンライン在留届)を通じたオンライン申請が可能となりました。
(1)新規または切替発給申請
現在有効な旅券の有効期限が1年未満になるか、査証欄の余白が見開き3ページ以下となった時点で、旅券の切替申請をすることができます。
➀ 必要書類:
ア.申請書(大使館にあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
イ.顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
ウ.現有旅券
エ.戸籍謄(抄)本 1通
(旅券有効期間内の切り替え、且つ、本籍地等旅券記載事項に変更の無い場合不要)
➁ 所要日数:5日(金土及び休館日を除く)
旅券の種類:現在10年間有効旅券と5年間有効旅券があり、選択することができます。但し、18歳未満の方は5年間有効旅券のみとなります。
(2)紛失・盗難にあった場合
旅券は外国に於ける唯一の身分証明書であり、その保管には十分留意することはご承知のことと思いますが、万一紛失・盗難に遭った場合は、速やかに大使館に通報すると共に、最寄りの警察署にて紛失・盗難届を提出し、警察署が発行する紛失、または盗難証明書を入手してください。また、日本に直行帰国する場合には「帰国のための渡航書」を発給することも可能です。 詳しくは、大使館までご連絡ください。
●申請 : 申請及び交付とも本人出頭
(旅券)
➀ 必要書類 : (※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
(ア)一般旅券発給申請書 ※
(イ)紛失一般旅券等届出書 ※
(ウ)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
(エ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書
(オ)戸籍謄(抄)本
➁ 所要日数 : 5日(金土及び休館日を除く)
(帰国のための渡航書)
(1)必要書類:(※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
(ア)渡航書発給申請書 ※
(イ)紛失一般旅券等届出書 ※
(ウ)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
(エ)航空券または予約確認書(Eチケット等)
(オ)戸籍謄(抄)本
➁ 所要日数 : 申請の当日または翌日以降(金土及び休館日を除く)
(3)未成年の旅券発給申請時に、あらかじめ一方の親権者から旅券発給不同意の意思表示をすることで、片方の親権者による未成年子供の旅券発給を阻止できる「不同意制度」について
未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
不同意の意思表示は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上、書面で行う必要があります。
詳細については、外務省HPをご確認ください。
2023年3月27日からORRネット(オンライン在留届)を通じたオンライン申請が可能となりました。
(1)新規または切替発給申請
現在有効な旅券の有効期限が1年未満になるか、査証欄の余白が見開き3ページ以下となった時点で、旅券の切替申請をすることができます。
➀ 必要書類:
ア.申請書(大使館にあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
イ.顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
ウ.現有旅券
エ.戸籍謄(抄)本 1通
(旅券有効期間内の切り替え、且つ、本籍地等旅券記載事項に変更の無い場合不要)
➁ 所要日数:5日(金土及び休館日を除く)
旅券の種類:現在10年間有効旅券と5年間有効旅券があり、選択することができます。但し、18歳未満の方は5年間有効旅券のみとなります。
(2)紛失・盗難にあった場合
旅券は外国に於ける唯一の身分証明書であり、その保管には十分留意することはご承知のことと思いますが、万一紛失・盗難に遭った場合は、速やかに大使館に通報すると共に、最寄りの警察署にて紛失・盗難届を提出し、警察署が発行する紛失、または盗難証明書を入手してください。また、日本に直行帰国する場合には「帰国のための渡航書」を発給することも可能です。 詳しくは、大使館までご連絡ください。
●申請 : 申請及び交付とも本人出頭
(旅券)
➀ 必要書類 : (※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
(ア)一般旅券発給申請書 ※
(イ)紛失一般旅券等届出書 ※
(ウ)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
(エ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書
(オ)戸籍謄(抄)本
➁ 所要日数 : 5日(金土及び休館日を除く)
(帰国のための渡航書)
(1)必要書類:(※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロード申請書もこちらからご利用いただけます)
(ア)渡航書発給申請書 ※
(イ)紛失一般旅券等届出書 ※
(ウ)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚 (注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面、背景がなく、色は白または薄い青)
(エ)航空券または予約確認書(Eチケット等)
(オ)戸籍謄(抄)本
➁ 所要日数 : 申請の当日または翌日以降(金土及び休館日を除く)
(3)未成年の旅券発給申請時に、あらかじめ一方の親権者から旅券発給不同意の意思表示をすることで、片方の親権者による未成年子供の旅券発給を阻止できる「不同意制度」について
未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
不同意の意思表示は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上、書面で行う必要があります。
詳細については、外務省HPをご確認ください。
各種証明手続き
2023年9月25日からORRネット(オンライン在留届)を通じたオンライン申請が可能となりました。
大使館への申請件数が多い主な証明は次のとおりです。
(1) 在留証明
(恩給、年給受給手続き、不動産登記手続き、在外子女の本邦学校受験手続き等本邦官公署等宛の証明。遺産相続手続きなどの場合は、銀行宛となる。)
➀発給条件:当国に3ヶ月以上滞在していること、及び、申請人本人が出頭すること。
➁ 必要書類:
ア.本人を確認できる公文書(旅券原本、写しは不可)
イ.住所を確認できる書類(原本)
(バングラデシュ官憲当局発行の公文書(運転免許証)、家屋契約書、公共料金の領収書等)(注)本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の移動がないと認められるもの。ただし、在留届や日本人会名簿等のみに基づく発給はできません。
ウ.戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番が確認できる公文書(写しでも可)
(注:本籍の地番まで記載する場合のみ必要。また、都道府県のみ記載する場合は旅券または戸籍謄(抄)本等現在の本籍地を確認できる公文書を要持参。本籍地を記載しない場合は不要)
エ.所要日数:2日(金土及び休館日を除く)
※2023年4月1日からの消費税免税制度において利用できる在留証明についてはこちらをクリックしてください。
(2)署名証明
(本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続き、遺産相続等に使用され、日本語の書類で署名すべき書類がある場合は、証明書と割印して綴り合わせての添付型の証明となり、署名すべき書類がない場合は単独型の証明となる。)
➀発給条件:代理申請は認められず、申請人本人が出頭し、領事担当官の面前で本人自ら署名していただきます。従って、事前に署名(及び拇印)したものや、拇印だけの証明は取り扱えません。
➁必要書類:
ア.本人を確認できる公文書(旅券原本、写しは不可)
イ.日本語の書類で署名すべき書類がある場合は当該書類
ウ.所要日数:2日(金土及び休館日を除く)
(3)その他証明
申請の可否および必要書類等については,事前に当館までお問い合わせ下さい。
大使館への申請件数が多い主な証明は次のとおりです。
(1) 在留証明
(恩給、年給受給手続き、不動産登記手続き、在外子女の本邦学校受験手続き等本邦官公署等宛の証明。遺産相続手続きなどの場合は、銀行宛となる。)
➀発給条件:当国に3ヶ月以上滞在していること、及び、申請人本人が出頭すること。
➁ 必要書類:
ア.本人を確認できる公文書(旅券原本、写しは不可)
イ.住所を確認できる書類(原本)
(バングラデシュ官憲当局発行の公文書(運転免許証)、家屋契約書、公共料金の領収書等)(注)本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の移動がないと認められるもの。ただし、在留届や日本人会名簿等のみに基づく発給はできません。
ウ.戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番が確認できる公文書(写しでも可)
(注:本籍の地番まで記載する場合のみ必要。また、都道府県のみ記載する場合は旅券または戸籍謄(抄)本等現在の本籍地を確認できる公文書を要持参。本籍地を記載しない場合は不要)
エ.所要日数:2日(金土及び休館日を除く)
※2023年4月1日からの消費税免税制度において利用できる在留証明についてはこちらをクリックしてください。
(2)署名証明
(本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続き、遺産相続等に使用され、日本語の書類で署名すべき書類がある場合は、証明書と割印して綴り合わせての添付型の証明となり、署名すべき書類がない場合は単独型の証明となる。)
➀発給条件:代理申請は認められず、申請人本人が出頭し、領事担当官の面前で本人自ら署名していただきます。従って、事前に署名(及び拇印)したものや、拇印だけの証明は取り扱えません。
➁必要書類:
ア.本人を確認できる公文書(旅券原本、写しは不可)
イ.日本語の書類で署名すべき書類がある場合は当該書類
ウ.所要日数:2日(金土及び休館日を除く)
(3)その他証明
申請の可否および必要書類等については,事前に当館までお問い合わせ下さい。
戸籍・国籍手続き
(戸籍・国籍関係手続きに関する注意事項)
主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合は、ケースによっては複雑な手続きとなる場合もございますので、ご不明な点がありましたら、事前に当館までお問い合わせください。なお、当館にて受理した届出は、外務省(東京)を経由して、日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから、本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね2ヶ月を要し、当館には戸籍に記載された旨の連絡は入りませんので、届出内容の戸籍への反映の有無については、ご自身でご確認するようお願いいたします。また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には、以下の書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをお勧めします。
当館に届出する際に、必要となる書類は以下のとおりです。
(1) 出生届
ア.出生届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ.出生した病院発行の出生証明書(原本)
ウ.出生証明書の和訳
※出生日を含めて3ヶ月以内に届け出る必要があります。仮に、国外にて出生し、出生により日本国籍のほか、外国国籍も取得できる場合、出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を提出し、日本国籍を留保する意思の表示を行わなければ、出生時に遡って日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
※和訳分については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載及び印が必要となります。
(2) 婚姻届
➀ 日本人同士で日本の方式で結婚する場合
ア.婚姻届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます) ※証人2名の署名と捺印が必要です。
➁既にバングラデシュの方式で婚姻されている場合
ア.婚姻届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ.バングラデシュ国法にて婚姻した証明書(原本)
イスラム教の場合は、婚姻証明書(ニカ・ナマ)、その他の場合は、特別婚姻法に基づく婚姻となるため、管区登録事務所(District Register Office)発行の婚姻証明書
ウ.婚姻証明書の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
エ.外国人配偶者の国籍を証する書類(原本) (例:旅券等)
オ.外国人配偶者の国籍を証する書類の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
※婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載、及び、印が必要です。
※日本の民法の規定により、18歳未満の男性及び16歳未満の女性の方は婚姻できません。また、未成年(20歳未満)の方は、法定代理人(両親等)の同意書が必要です。
※なお、当国で婚姻成立後、短期間の滞在で日本に帰国予定の方は、日本の市区町村場に婚姻届を直接提出することもできます。大使館にて届け出した場合、通常、戸籍に載るまでに2~3ヶ月を要しますが、日本の市区町村役場に直接届け出した場合、1~2週間程度で戸籍に反映されます。
(3) その他届出
届出の可否及び必要書類については事前に当館までお問い合わせください。
(4) 不受理申出について
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(当館の領事窓口にあります)
(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
参考)外務省HP「戸籍・国籍関係届の届出について」もご参考にしてください
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合は、ケースによっては複雑な手続きとなる場合もございますので、ご不明な点がありましたら、事前に当館までお問い合わせください。なお、当館にて受理した届出は、外務省(東京)を経由して、日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから、本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね2ヶ月を要し、当館には戸籍に記載された旨の連絡は入りませんので、届出内容の戸籍への反映の有無については、ご自身でご確認するようお願いいたします。また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には、以下の書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをお勧めします。
当館に届出する際に、必要となる書類は以下のとおりです。
(1) 出生届
ア.出生届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ.出生した病院発行の出生証明書(原本)
ウ.出生証明書の和訳
※出生日を含めて3ヶ月以内に届け出る必要があります。仮に、国外にて出生し、出生により日本国籍のほか、外国国籍も取得できる場合、出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を提出し、日本国籍を留保する意思の表示を行わなければ、出生時に遡って日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
※和訳分については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載及び印が必要となります。
(2) 婚姻届
➀ 日本人同士で日本の方式で結婚する場合
ア.婚姻届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます) ※証人2名の署名と捺印が必要です。
➁既にバングラデシュの方式で婚姻されている場合
ア.婚姻届(大使館にあります。また、届出書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ.バングラデシュ国法にて婚姻した証明書(原本)
イスラム教の場合は、婚姻証明書(ニカ・ナマ)、その他の場合は、特別婚姻法に基づく婚姻となるため、管区登録事務所(District Register Office)発行の婚姻証明書
ウ.婚姻証明書の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
エ.外国人配偶者の国籍を証する書類(原本) (例:旅券等)
オ.外国人配偶者の国籍を証する書類の和訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
※婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載、及び、印が必要です。
※日本の民法の規定により、18歳未満の男性及び16歳未満の女性の方は婚姻できません。また、未成年(20歳未満)の方は、法定代理人(両親等)の同意書が必要です。
※なお、当国で婚姻成立後、短期間の滞在で日本に帰国予定の方は、日本の市区町村場に婚姻届を直接提出することもできます。大使館にて届け出した場合、通常、戸籍に載るまでに2~3ヶ月を要しますが、日本の市区町村役場に直接届け出した場合、1~2週間程度で戸籍に反映されます。
(3) その他届出
届出の可否及び必要書類については事前に当館までお問い合わせください。
(4) 不受理申出について
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(当館の領事窓口にあります)
(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
参考)外務省HP「戸籍・国籍関係届の届出について」もご参考にしてください
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
在外選挙
海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿等に登録され、在外選挙人証を持っている方です。従って、投票を行うには事前に次の手続きにて在外選挙人名簿にあらかじめ登録を済ませていただく必要があります。なお、登録されるためには大使館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。
ア. 在外選挙人登録申請(申請用紙は大使館にあります。また、申請書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ. 在外選挙人証受領(申請後約2~3ヶ月)
ウ. 在外選挙投票日に在外選挙人証と旅券を持参する
(2)要件
ア. 日本の最終居住地の市区町村役場に転出届を提出していること
イ. バングラデシュに到着して3ヶ月が経過していること
ウ. 在留届を提出していること(在留届を提出していない場合には、公共料金請求書や住居契約書等で、3ヶ月以上在留している事実が確認できるものをご持参ください)。
選挙が実施される場合、当国での投票場所は在バングラデシュ日本大使館内で、日本国内での選挙投票日に先立ち、公示日の翌日から(衆議院議員選挙の場合国内投票日の12日前より、参議院議員選挙の場合は公示日の17日前より)選挙の期日の5日前までを原則とし、午前9時30分~午後5時まで実施されます。投票には在外選挙人証および旅券の原本が必ず必要になります。具体的な投票期間については選挙ごとに当館よりご連絡致します。
当館窓口で新規交付申請をされる方は、下記書類をご提出ください。
・旅券
・顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)(注:最近6ヶ月以内に撮影したもの、正面・無帽・無背景のもの、貼付しないでください)
・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
また、登録情報の変更や、カードの紛失・損傷等による再交付申請方法なども含めた本件制度の詳細はこちらからご確認いただけます。
・日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)の開設について
このたび、在バングラデシュ日本国大使館は、ビザ申請される皆様へのサービスと利便性の一層の向上のため、「日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)」を開設し、ビザ申請の受付と交付の代行業務を委託することとしました。 日本ビザ申請センターは、VFS Global社への業務委託により、2024年11月3日(日)から運用を開始する予定です。
11月以降のビザ申請につきましての詳しい内容については、同社へお問い合わせ下さい。
VFS Global
住所 : Delta Life Tower, 4th Floor, Road#90, Plot # 37, Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh.
電話: 09606 777 910
E-mail : info.japanbd@vfshelpline.com
URL: https://visa.vfsglobal.com/bgd/en/jpn
1 VFS Globalでのビザ申請には、所定のビザ手数料及び同社のサービス料がかかります。
2 ビザ申請から交付まで、VFS Globalへの申請書類提出からビザが発行されるまで最短7営業日となります。
3 当館窓口での申請受付は、2024年10月31日申請受付分をもって終了します。11月3日以降 はVFS Globalでの受付となりますので、ご注意願います。(10月31日までに当館窓口で受け付けた申請は、当館窓口での交付となります。)
4 外交・公用旅券で外交・公用査証を申請される方、人道に関わる緊急案件等については、当館(+880-2-2222-60010、consular@dc.mofa.go.jp)まで事前にお問い合わせ下さい。
・我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
(1)手続き
ア. 在外選挙人登録申請(申請用紙は大使館にあります。また、申請書をこちらからダウンロードすることもできます)
イ. 在外選挙人証受領(申請後約2~3ヶ月)
ウ. 在外選挙投票日に在外選挙人証と旅券を持参する
(2)要件
ア. 日本の最終居住地の市区町村役場に転出届を提出していること
イ. バングラデシュに到着して3ヶ月が経過していること
ウ. 在留届を提出していること(在留届を提出していない場合には、公共料金請求書や住居契約書等で、3ヶ月以上在留している事実が確認できるものをご持参ください)。
選挙が実施される場合、当国での投票場所は在バングラデシュ日本大使館内で、日本国内での選挙投票日に先立ち、公示日の翌日から(衆議院議員選挙の場合国内投票日の12日前より、参議院議員選挙の場合は公示日の17日前より)選挙の期日の5日前までを原則とし、午前9時30分~午後5時まで実施されます。投票には在外選挙人証および旅券の原本が必ず必要になります。具体的な投票期間については選挙ごとに当館よりご連絡致します。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを在バングラデシュ日本国大使館を含む在外公館窓口等で申請することが可能になります。当館窓口で新規交付申請をされる方は、下記書類をご提出ください。
・旅券
・顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)(注:最近6ヶ月以内に撮影したもの、正面・無帽・無背景のもの、貼付しないでください)
・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
また、登録情報の変更や、カードの紛失・損傷等による再交付申請方法なども含めた本件制度の詳細はこちらからご確認いただけます。
査証
毎年3月中旬~6月上旬及び9月中旬~10月下旬の繁忙期には、留学生を中心に大変多くの査証申請を受理しておりますことから、VFSで査証申請をお受けするのまでに1ヶ月以上お待たせしまうこともあります。そのため、十分に余裕をもってVFSでの査証申請手続きをお願いいたします。・日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)の開設について
このたび、在バングラデシュ日本国大使館は、ビザ申請される皆様へのサービスと利便性の一層の向上のため、「日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)」を開設し、ビザ申請の受付と交付の代行業務を委託することとしました。 日本ビザ申請センターは、VFS Global社への業務委託により、2024年11月3日(日)から運用を開始する予定です。
11月以降のビザ申請につきましての詳しい内容については、同社へお問い合わせ下さい。
VFS Global
住所 : Delta Life Tower, 4th Floor, Road#90, Plot # 37, Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh.
電話: 09606 777 910
E-mail : info.japanbd@vfshelpline.com
URL: https://visa.vfsglobal.com/bgd/en/jpn
1 VFS Globalでのビザ申請には、所定のビザ手数料及び同社のサービス料がかかります。
2 ビザ申請から交付まで、VFS Globalへの申請書類提出からビザが発行されるまで最短7営業日となります。
3 当館窓口での申請受付は、2024年10月31日申請受付分をもって終了します。11月3日以降 はVFS Globalでの受付となりますので、ご注意願います。(10月31日までに当館窓口で受け付けた申請は、当館窓口での交付となります。)
4 外交・公用旅券で外交・公用査証を申請される方、人道に関わる緊急案件等については、当館(+880-2-2222-60010、consular@dc.mofa.go.jp)まで事前にお問い合わせ下さい。
・我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組