在外選挙人登録申請(ご来訪が困難な方に対する特例措置について)
特例措置の対象
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
- (1)当事務所から概ね100マイル以上離れた地域にお住まいの方。
- (2)領事出張サービスを実施できない地域に居住している者
- (3)このほか、在外選挙人登録申請のために当事務所へ出向くことのできない特別な事情がある方
(事前に当事務所までご相談ください)。
申請方法
具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を事前に当事務所まで以下の必要書類を郵送又は電子メールにより送付してください(第3者が代理で提出することでも差し支えありません)。
- ア 在外選挙人登録申請書
原本
- イ 申請時出頭免除願書
原本
- ウ 有効な日本旅券の身分事項ページ写し
- エ 住所確認書類写し(有効な運転免許証、公共料金の請求書、住宅の賃貸契約書等)
※3か月以上前に在留届を提出している場合は不要
(2)(1)の必要書類が当事務所に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付された書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
- ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
- イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
- ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。