お知らせ

令和5年3月27日

日本における消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日以降に日本に一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合)

2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。

全文はこちら(観光庁ウェブサイト)
 
[観光庁ウェブサイトからの一部抜粋]
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1.免税購入対象者の変更
 令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
 
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて日本国内に在留する者
 
■日本国籍を有する非居住者
・日本国外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
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2.免税購入対象の日本国籍者であることの証明書類は以下の(1)及び(2)とされています。
(1)本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明:日本のパスポート(の帰国印)
(2)日本国外の地域に継続して二年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」(以下の注1~4をご確認ください)
 
注1:在留証明の申請には戸籍謄(抄)本等の本籍地が確認できる公文書(写しでも可)が必要となりますが、戸籍の附票であれば、附票のみで免税購入対象の日本国籍者であることの証明となりますので、在留証明の申請は不要となります。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注3:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
注4:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有すること
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日
 
3.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
 ア.本人を確認できる公文書(旅券原本、写しは不可)
 イ.住所を確認できる書類(原本)
(バングラデシュ官憲当局発行の公文書(運転免許証)、家屋契約書、公共料金の領収書等)(注)本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の移動がないと認められるもの。ただし、在留届や日本人会名簿等のみに基づく発給はできません。
 ウ.戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(写しでも可)
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください)
 
○重要:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されますのでご注意ください。
○重要:戸籍の附票の写しは、非居住者の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。
 
4.お問い合わせ先
(1)消費税免税制度について:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
 
(2)在留証明の申請について:
在バングラデシュ日本国大使館領事班
メールアドレス:consular@dc.mofa.go.jp
(消費税免税制度自体へのご照会には対応できません)