新型コロナウイルス関連情報

令和4年6月22日

日本入国時におけるPCR検査陰性証明書のフォーマット簡素化について

入国時に必要な出国前72時間以内の検査証明書の様式(厚生労働省所定のフォーマット)が簡素化されました。

今回の改訂では、従来の書式より7つの項目((1)パスポート番号、(2)国籍、(3)性別、(4)結果判明日、(5)医療機関の住所、(6)医師名、(7)医療機関陰影)が削減され、必要な項目は以下となりました。
証明書は、日本語又は英語により以下の内容・項目がすべて満たされていれば有効です。
 
(1)氏名
(2)生年月日
(3)検査法 (※1有効な検査方法)
(4)採取検体(※1有効な検体)
(5)検体採取日時(※2)
(6)検査結果
(7)医療機関名
(8)交付年月日
 
注意: 従来の様式の証明書も有効です。
 
※1 有効な検査方法、有効な検体は、以下の厚生労働省HPで御確認ください。
【水際対策】出国前検査証明書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【COVID-19 に関する検査証明(日英)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
【日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体、検査方法、検査時間)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
 
※2 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
 検査証明書の氏名、生年月日がパスポートと異なる場合は原則無効となりますので、必ず確認するよう御留意ください。