お知らせ
令和3年6月27日
特例郵便等投票について
在外選挙人名簿に登録されている方などで、新型コロナウイルス感染症のために本邦で自宅療養を余儀なくされている方や、本邦入国後に隔離・停留待機中の方が、郵便を用いて投票できる「特例郵便等投票」が始まります。令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から可能になります。
ただし、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員又は参議院議員の選挙での投票に限ります。
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、総務省ホームページをご参照ください。
ただし、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員又は参議院議員の選挙での投票に限ります。
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、総務省ホームページをご参照ください。