新型コロナウイルス関連情報
令和2年8月20日
日本の在留資格を持つ外国人が、バングラデシュから日本に再入国する際に必要な陰性証明書フォーマットについて
令和2年7月22日、日本国政府は、日本の在留資格を持つ外国人の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者の再入国から開始していくことを決定しております。
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、入国拒否対象地域指定日の前日までに日本を出国した再入国許可保持者は、本邦への再入国が認められています。
在留資格を持つ外国人が、バングラデシュから日本に再入国する際、在バングラデシュ日本国大使館で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、バングラデシュを出国する前72時間以内に、バングラデシュの推奨する検査施設で新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、陰性証明書を取得する必要があります。
日本政府が認めるバングラデシュ政府指定医療機関発行のフォーマットはこちらです。
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、入国拒否対象地域指定日の前日までに日本を出国した再入国許可保持者は、本邦への再入国が認められています。
在留資格を持つ外国人が、バングラデシュから日本に再入国する際、在バングラデシュ日本国大使館で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、バングラデシュを出国する前72時間以内に、バングラデシュの推奨する検査施設で新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、陰性証明書を取得する必要があります。
日本政府が認めるバングラデシュ政府指定医療機関発行のフォーマットはこちらです。