広域情報

令和2年5月27日

水際対策強化に係る新たな措置

水際対策強化に係る新たな措置
令和2年5月25日

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
 
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となる。
(注2)5月26日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月27日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
 14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。

3.実施中の水際対策の継続
 第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年4月27日開催)において、5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

 上記1.及び2.の措置は、5月27日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。