在留証明

令和8年6月3日
住民票の代わりとして、バングラデシュの現住所(含む過去の住所)を証明する。
 

1.申請理由(例)

(1)遺産相続手続き
(2)免税店での免税手続き
(3)不動産売買手続き
(4)転入学または入学試験応募に関する手続き
(5)年金、恩給受給手続き
 

2.申請要件

(1)日本国籍者であること
(2)本邦関係機関宛てに提出することを目的としていること
(3)バングラデシュに居住していることを文書により立証できること
(4)原則、本邦に住民登録がないこと(本邦の自治体に海外転出届を提出していること)
(5)バングラデシュに3ヶ月以上滞在していること又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること
 

3.申請手続き

(1)申請人本人が当館領事窓口で申請(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、領事班までご相談ください)。
(2)オンラインで申請し、当館窓口で受け取り
(3)オンラインで申請し、e-証明書で受け取り
 

4.必要書類

(1)旅券(パスポート)

(2)バングラデシュに合法的に滞在していることを証明する文書(例:バングラデシュビザ、NVR等)
 ※免税のための在留証明を申請する場合は、過去2年間分のもの。

(3)住所を立証できる文書(原則、住居の契約書)
 ※契約書には申請者氏名、居住先住所、居住期間が記載されている必要があります。
 ※契約者ではない方の申請をご希望の場合は、住居の契約書とともに、申請者が申請先住所に居住していることを証明する契約者(ご所属企業、配偶者等)発行のレターをご提出ください。
 ※免税のための在留証明の申請の際は、契約書等において、2年以上バングラデシュに居住していることを確認する必要があります。過去2年以内にバングラデシュ国内で転居している場合は、全ての居住期間をカバーする契約書をご提出ください。

(4)申請書
 ※用紙は窓口にもありますが、ダウンロードも可能です。形式1は現住所の証明を行い、形式2は現住所の証明と同時に過去の住所証明や同居家族の証明を行うものです。

(5)本籍地住所を確認できる文書(戸籍謄本または抄本、戸籍電子パス、本籍地住所の記載がある住民票等)
 ※在留証明に本籍地住所の記載が必要な場合のみ、同住所を確認できる文書をご提出ください(発行日は問いません)。なお、免税のための在留証明の申請には必ずご提出ください。

(6)年金受給権者現況届・年金証書等
 ※恩給・公正・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示ください。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。

(7)委任状
 ※代理人が申請する場合はご提出ください。ただし、申請人が未成年で、親権者(法定代理人)が申請する場合、委任状は不要です。