2021年度国際裁判機関等インターンシップ支援事業・第一次募集のお知らせ

令和3年5月3日
【国際裁判機関等インターンシップ支援事業】
外務省では,日本国籍を有する方を対象に日本の国際裁判対策強化のための人材育成を目的とした「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」の令和3年度参加者の第一次募集を行っています。

1.目的
国際法や国際紛争処理に関する仕事、国際機関での仕事に関心がある方が国際裁判機関等でインターンを行うことを支援するのが本事業の目的です。本事業の参加者には、インターンでの経験を踏まえて国際裁判機関等でしか得ることのできない、知見や能力を獲得して頂き、将来的に世界で活躍し、日本の国際裁判対策強化の主導的役割を果たす人材になって頂くことが期待されています。

2.インターンシップ支援事業の対象者
支援の対象者となる為に、まずは以下の各機関等でインターンシップを許可される必要があります。本事業の参加希望者は各自で各機関等にインターンを申請し、受入れ内諾を得て下さい。(ただし、本件事業への申請時においては、許可される見込みでも構いません。)

3.支援対象機関
下記(1)~(3)におけるインターンシップを実施する方のインターシップ期間中の滞在費を支援します。ただし、各機関等におけるインターンシップの内容が国際公法及び国際私法に関係する業務であることが条件です。
(1)国際裁判機関等:国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)、常設仲裁裁判所(PCA)、世界貿易機関(WTO)、投資紛争解決国際センター(ICSID)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)等
(2)上記(1)以外の国際機関の法務部門
(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの
(支援対象のインターンシップか疑問がある場合は、個別にお問い合わせください。)

4.インターンシップ支援の対象期間
2021年4月~2022年3月31日の期間(最短で現地滞在1か月以上のインターンシップを滞在費支給対象とし、月ごとに支給します。)※実施時期、期間は変更の可能性あり。

応募締め切りや問い合わせ先等,詳しくはこちらのリンクをご参照下さい。