滞在時の留意事項

令和2年8月20日

1.滞在時の各種届出(外国人登録)

2006年10月から,バングラデシュにおいて外国人登録制度が始まり,バングラデシュ国籍人の配偶者を除いた90日を超える長期滞在査証所持者は,バングラデシュ到着後,7 日以内にバングラデシュ警察Special Branchにおいて外国人登録し,出国する際は,出国許可証を入手する必要がありましたが,2007年5月以降,日本人は外国人登録を免除されるようになりました。ただし,バングラデシュ政府は出入国に関する規則を事前の通知なしに頻繁に変えること,また,制度の根拠である外国人登録法が現在も有効であることから,今後,何らかの形で再度変更される可能性があるので注意してください。

詳細はバングラデシュ入国管理局のHPを参照下さい。

http://www.immi.gov.bd/frner_reg_rules.php

2.旅行制限

軍の施設がある区域は入域制限地域に指定されており,入域のためには事前にバングラデシュ内務省の許可を取得する必要があります。なお,チッタゴン丘陵地帯への入域に際しては,入域72時間前までに県行政官(DC)事務所に入域者氏名,日程,入域エリア等を事前に通報しておく必要があります。

3.写真撮影の制限

写真撮影が禁止されている地域は,上記の入域制限地域以外に,空港・港湾施設,発電所,ラジオ・テレビ局,通信施設があります。

4.各種取締法規

(1)麻薬
 麻薬の不法所持・使用は法律で禁止されています。当局は取締りを一層強化しており,外国人が法律違反により逮捕されるケースも見られます。また,処罰規定は厳格で,死刑に処される場合もありますので,麻薬には絶対に手を出さないでください。

(2)外国人の政治活動
 外国人の政治活動は禁止されています。

(3)その他
 バングラデシュ刑法は,故意に国民の宗教感情を害する行為を禁じており,バングラデシュ国内では国教であるイスラム教に関する言論に十分な留意が必要です。

(4)在留届の届け出,たびレジの登録
・在留届
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在バングラデシュ日本国大使館に「在留届」を提出してください。  また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(オンライン在留届,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在バングラデシュ日本国大使館まで送付してください。
・たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は,滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は,バングラデシュで事件や事故,自然災害等が発生した際に,在バングラデシュ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

5.交通事情

(1)交通マナー
 交通ルールは守られておらず,信号,歩道,車線等の整備も大変遅れています。また,運転手,歩行者とも交通安全に対する意識は極めて低く,一方通行の車線 を逆走する車さえ見られます。手押し車や,リキシャ,CNGがトラックなどと併走し,交通渋滞の原因になるとともに接触事故は後を絶ちません。 このような中で,外国人が自ら運転することは交通事故に遭う,又は起こす可能性を高めるばかりか,いったん事故を起こした際に外国人ということで事故の原因にかかわらず身体の危険を含め相当な不利益を受けることが予想されるため,運転手を雇用することをお勧めします。

(2)運転時・歩行時の注意事項など
 ダッカ市街へ移動する場合には,単独行動は避けてできるだけ複数の車両で移動するとともに夜間の移動は避けてください。また,雨季(6月中旬~10月中旬)は洪水により道路が不通になることもありますので,雨季の国内の移動には十分な注意が必要です。