バングラデシュの査証・出入国審査
令和2年8月24日
1.査証
(1)概要
1989年から日本との間の査証免除取極が停止しているため,入国に際してはその目的(観光,就労,非営利活動)に合った査証をあらかじめ取得することが必要です。なお,日本国籍者は空港及び陸路での入国時に得られる査証(Visa On Arrival)を申請することができます。滞在期間は最長30日。審査に必要な書類や条件があります。
査証に関する規定は,バングラデシュ国政府により予告なく変更される場合があります。最新情報は,駐日バングラデシュ大使館まで必ずご確認下さい。
駐日バングラデシュ大使館
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-29 電話: 03-3234-5801
Consular.bdembjp@mofa.gov.bd
http://bdembjp.mofa.gov.bd
(2)経路変更許可
空路でバングラデシュに入国後,陸路国境を越えてインドへ入国する場合等,入国した場所と異なる場所より出国することになるので,国内の出入国管理事務所より事前に Route Change Permitを取得しておく必要があります。
(3)不法滞在(オーバーステイ)
不法滞在をした場合,超過した日数により罰金を科せられます。罰金額は以下のとおりです。
・1日から15日までの超過滞在については,1日につき200タカ。
・16日から90日までの超過滞在については,1日につき500タカ。
・罰金額は最大で30,000タカ。過度に期日を超過した不法滞在者については,政府機関が裁判により刑を決定する。
また,不法滞在した際の出国手続きは煩雑であり,長期間滞在が超過した場合などは決定までに相当な時間を要します。
1989年から日本との間の査証免除取極が停止しているため,入国に際してはその目的(観光,就労,非営利活動)に合った査証をあらかじめ取得することが必要です。なお,日本国籍者は空港及び陸路での入国時に得られる査証(Visa On Arrival)を申請することができます。滞在期間は最長30日。審査に必要な書類や条件があります。
査証に関する規定は,バングラデシュ国政府により予告なく変更される場合があります。最新情報は,駐日バングラデシュ大使館まで必ずご確認下さい。
駐日バングラデシュ大使館
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-29 電話: 03-3234-5801
Consular.bdembjp@mofa.gov.bd
http://bdembjp.mofa.gov.bd
(2)経路変更許可
空路でバングラデシュに入国後,陸路国境を越えてインドへ入国する場合等,入国した場所と異なる場所より出国することになるので,国内の出入国管理事務所より事前に Route Change Permitを取得しておく必要があります。
(3)不法滞在(オーバーステイ)
不法滞在をした場合,超過した日数により罰金を科せられます。罰金額は以下のとおりです。
・1日から15日までの超過滞在については,1日につき200タカ。
・16日から90日までの超過滞在については,1日につき500タカ。
・罰金額は最大で30,000タカ。過度に期日を超過した不法滞在者については,政府機関が裁判により刑を決定する。
また,不法滞在した際の出国手続きは煩雑であり,長期間滞在が超過した場合などは決定までに相当な時間を要します。
2.出入国審査
入国審査時に入国カードを,また,税関に持ち込み荷物申告書を提出する必要がありますので,入国前に機内で乗務員から受け取り記入して下さい。
バングラデシュ政府国内関係機関のお問い合わせ先
●Immigration & Passport Office
Passport Bhaban, E-7, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
Tel:02-9131891
●Special Superintendent of Police (Immigration Department)
Special Branch
Malibagh Dhaka
Tel:02-9333217
バングラデシュ政府国内関係機関のお問い合わせ先
●Immigration & Passport Office
Passport Bhaban, E-7, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
Tel:02-9131891
●Special Superintendent of Police (Immigration Department)
Special Branch
Malibagh Dhaka
Tel:02-9333217
3.外貨申告
外貨の持ち込み額が合計で1万ドル相当以上の場合は申告が必要です。
4.通関
金塊等貴金属の持ち込みには制限があり,違反した場合,特別権限法により処罰されます。その場合,最高刑は死刑となっていますので十分な注意が必要です。
近年,金塊密輸に係る容疑で邦人が逮捕される案件が複数発生しており,3キロの金塊の持ち込みにより懲役5年の判決を受けた例もあります。