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平成31年3月19日

衆議院議員補欠選挙の未実施及び在外選挙人名簿登録申請について

 来月実施予定の衆議院議員補欠選挙について当館においては在外公館投票を実施致しません。

 また,本年7月頃には,参議院議員総選挙が開催される予定です。

 

 来月実施予定である衆議院議員補欠選挙(大阪府第12区及び沖縄県第3区)については,当館において在外公館投票は実施致しません。

 また,本年7月頃に参議院議員総選挙が開催される予定です。在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は,当館にて登録申請を行ってください。

 

○在外選挙とは

 外国に住んでいる方が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,日本国籍を持つ,満18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿等に登録され,在外選挙人証を持っている方です。従って,投票を行うには,事前に当館にて登録申請を行い,在外選挙人名簿に予め登録を済ませておく必要があります。

※登録するためには,当館管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが,登録申請については,住所を定めていれば,3か月経過していなくても行うことができます。

 

○登録資格

・満18歳以上の日本国籍所持者

・当地に3か月以上継続して住所を有すること

・当館に在留届を提出していること(在留届を提出していない場合には,オンライン上で登録してください。)

オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet//index.html

 

○登録方法

 当館にて在外選挙人名簿登録申請を受け付けておりますので,下記必要書類をご持参の上,ご来館ください。

 ※在外選挙人証を受領するまでに約2~3か月ほど時間を要しますので,早めのご申請をお願いします。

 

○必要書類

 ・在外選挙人名簿登録申請書(申請書は,外務省HP若しくは当館にもあります)

  外務省HPhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

 ・本人確認のための公文書(旅券)

 

 このメールは,在留届に届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。

 

【お問い合わせ先】

在バングラデシュ日本国大使館領事班

○執務時間(日~木曜日 9:0017:45)※窓口業務は17:00まで

 大使館(代表)880-2-984-0010