− はじめに
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在留届 >> −
バングラデシュでの生活を始めるに当たり、大使館が皆様の滞在を把握するために在留届の提出をする必要があります。なお、3ヶ月以上滞在をする予定の方は在留届を提出する義務がありますので、到着後早めに大使館までお越し下さい。
在留届を提出していないと、大使館は皆様がバングラデシュにいることを把握することが出来ませんので、災害や事件、事故の時、皆様の安否確認、留守宅などへの連絡を行うことが出来ません。
また、在留届の提出後も、転居や家族の移転など記載事項に変更が生じた場合や、帰国をする場合も、必ず大使館までご連絡下さい。
1.
旅券事務 「パスポート」(一般旅券)
(1)切替発給申請
現在有効な旅券の有効期限が1年未満になるか、査証欄の余白が残り少なくなった時点で、旅券の切替申請をすることが出来ます。
必要書類:
イ.顔写真1枚(4.5cmx3.5cm)
注:6ヶ月以内に撮影したもの、正面
ロ.現有旅券
ハ.申請書(大使館にあります)
ニ.戸籍謄(抄)本(旅券有効期間内の切り替え且つ旅券記載事項に変更の無い場合不要)
ホ.手数料(頁末参照)
所要日数:4日(申請日を含めて)(週末・休日を除く)
旅券の種類:現在10年間有効旅券と5年間有効旅券があり、選択することが出来ます。但し、20歳未満の方は5年間有効のみ。
(2)査証欄増補申請
〈IC旅券に限ります。)
現在有効の旅券〈IC旅券)の査証欄に余白が無くなった場合は、1回に限り増補することが出来ます。
必要書類:
イ.申請書(大使館にあります)
ロ.現有旅券
〈IC旅券)
ハ.手数料(頁末参照)
所要日数:申請日の翌日
(3)紛失・盗難した場合
旅券は外国に於ける唯一の身分証明書であり、その保管には十分留意することはご承知のことと思いますが、万一紛失・盗難に遭った場合は、速やかに大使館に通報すると共に、最寄りの警察署にて紛失・盗難届を提出して下さい。なお、旅券の再発給には外務本省より紛失・盗難旅券の発給事実を確認する必要がありますので発給まで数日を要します。また、日本に直行帰国する場合には「帰国のための渡航書」を発給を申請することも可能です。詳しくは、大使館までご連絡下さい。
2.証明事務
当館への申請件数が多い証明は次の通りです。
(1)在留証明(恩給及び年給受給手続き、不動産登記手続き、在外子女の本邦学校受験手続き等全て本邦官公署等宛の証明)
(イ)発給条件:当国に3ヶ月以上滞在していること、申請人本人が出頭すること
(ロ)必要書類:*本人を確認できる公文書(旅券)
*現住所を立証する公共料金領収証(一番古いものと新しいもの)
、住居契約書等の提示又は確認(在留届や日本人会名簿等のみに基づく発給はできません)
(ハ)所要日数:2日(申請日の翌日交付)
(2)署名証明(本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続き等に使用され、日本語の書類で署名すべき書類がある場合は証明書と割印して綴り合わせての証明、署名すべき書類がない場合は単独の証明)
(イ)発給条件:代理申請は認められず、申請人本人が出頭し、領事担当官の面前で本人自ら署名すること。従って、事前に署名(及び拇印)したものや、拇印だけの証明は取り扱えません。
(ロ)必要書類*本人を確認できる公文書(旅券)
*日本語の書類で署名すべき書類がある場合は当該書類
(ハ)所要日数:2日(申請日の翌日交付)
(3)翻訳証明(申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることの証明)
(イ)発給条件:対象となる原文書は我が国の官公署が発給した公文書のみ、原文書のオリジナルを提出するこ
と、翻訳文は申請者が持参すること(大使館は翻訳文を作成しません)
(ロ)必要書類:原文書(原本)及びその翻訳文
(ハ)所要日数:2日(申請日の翌日交付)
3.戸籍・国籍事務
大使館にて届出の出来る主な戸籍・国籍手続きは以下の通りです。なお、当館で受理した戸籍・国籍届けは外務本省を経由して、届出人の本籍地に送付されます。戸籍に登録されるまでには約2ヶ月を要し、また、登録されたとの連絡は大使館にはなされませんので、ご自分で確認するようにして下さい。
(1)出生届
(2)婚姻届
(3)外国人との婚姻による氏の変更届
(4)国籍選択届
在バングラデシュ日本国大使館に届出する際に必要となる書類を参考までにご説明いたします。
『出生届』
イ.出生届(大使館にあります)
ロ.出生した病院発行の出生証明書
ハ.出生証明書の日本語訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
※出生後3ヶ月以内に届出しないと日本国籍を失います。
『婚姻届』
イ.婚姻届(大使館にあります)
ロ.バングラデシュ国法にて婚姻した証明書
イスラム教の場合はニカ・ナマ
その他の場合は裁判所発給、公証人役場発給の婚姻証明書
ハ.婚姻証明書の日本語訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
ニ.外国人配偶者の国籍を証する書類(例:国籍証明書、旅券等いずれも原本)
ホ.外国人配偶者の国籍を証する書類の日本語訳(翻訳者名を明らかにしたもの)
※なお、当国で婚姻成立後、短期間の滞在で日本に帰国予定の方は、日本の市区町村場に婚姻届を直接提出することもできます。
4.領事手数料
領事手数料は、毎年4月1日に改訂されます。平成20年度分につきましては、以下別表を参照して下さい。手数料が細かくなっておりますので、釣り銭のないよう御協力お願いいたします。
5.在外選挙
既にご承知の通り、1999年5月1日より在外選挙人名簿登録が開始され、2000年5月1日以後の日本国内の国政選挙(衆議院選挙及び参議院選挙の比例代表選挙)に海外に於いても投票することが出来るようになりました。但し、投票を行うには事前に次の手続きにて在外選挙人名簿に予め登録を済まわせておく必要があります。
(1)手続き
(イ)在外選挙人登録申請(大使館に申請用紙あり)
(ロ)在外選挙人証受領(申請後約2ヶ月)
(ハ)在外選挙投票日に在外選挙人証と旅券を持参する
(2)申請要件
(イ)日本の最終居住地の市区町村役場に転出届を提出していること
(ロ)バングラデシュに到着して3ヶ月が経過していること
(ハ)在留届を提出していること(在留届を提出していない場合には、公共料金、住居契約書等で3ヶ月以上在留している事実が確認できるものをご持参願います)
バングラデシュでは、在外公館投票のみとなります(郵便投票)については大使館領事班にご照会下さい。また、投票場所は在バングラデシュ日本国大使館本館の多目的ホール(広報文化側のゲートより入館)にて、日本国内での選挙投票日に先立ち、公示日(衆議院議員選挙の場合、国内投票日の12日前より、参議院議員選挙の場合は公示日17日前)より選挙の期日の5日前までを原則とし、午前9時30分〜午後5時まで実施されます。投票には1.在外選挙人証、2.旅券 が必ず必要になります。具体的な投票期間については、選挙毎に大使館より御連絡致します。
6.査証
査証は日本を訪問する外国人に対し発給するもので、当館での手続き等詳細は別途英語にて説明してあります。
7.その他
(1)バングラデシュでの子女教育
(イ)日本人学校 (http://www.japaneseschool-dhaka.org)
幼稚部
小学部
中学部
(ロ).国際学校
アメリカン・スクール
http://www.ais-dhaka.net/
(2)バングラデシュ国在留邦人
平成20年10月1日現在 493名
ダッカ地域に389名、チッタゴン地区に31名、その他地域に73名
【別表:領事手数料 】
平成21年4月1日以降の申請
種 別
タカ(TK)
1
遺産の保護管理
遺産額の2/100
2
遺言の公証
3,800
3
旅券法第20条第1項第1号の一般旅券の発給(10年旅券)
10,700
4
旅券法第20条第1項第2号の一般旅券の発給(5年旅券)
7,300
5
旅券法第20条第1項第2号の一般旅券の発給(12歳未満)
4,000
旅券法第20条第1項第3号の一般旅券の発給(緊急旅券等)
4,000
6
一般旅券の渡航先の追加
1,100
7
一般旅券の記載事項の訂正
600
8
第3号に掲げる旅券の再発給(10年旅券)
削除
9
第4号に掲げる旅券の再発給(5年旅券)
削除
10
第5号に掲げる旅券の再発給(12歳以下)
削除
11
一般旅券の査証欄の増補
1,700
12
渡航書の発給
1,700
13
一般入国査証
2,000
14
数次入国査証
4,000
15
通過査証
470
16
再入国の許可の有効期間の延長
2,000
17
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,670
18
削除
削除
19
国籍証明
2,930
20
在留証明
800
21
出生、婚姻、死亡等の身分上の事項に関する証明
800
22
職業証明
1,330
23
翻訳証明
2,930
24
署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの
3,000
ロ.その他のもの
1,130
25
遺骨の証明
1,670
26
原産地証明
2,930
27
日本品の外国輸入証明
2,530
28
船内遺留品目録証明
600
29
航行報告証明
870
30
第19号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,400
インド
英国 イラン
一般入国
550 760 3,330
数次入国
550 760 6,670
通過査証
50
80 3,330
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平成21年3月31日までの申請
種 別
タカ(TK)
1
遺産の保護管理
遺産額の2/100
2
遺言の公証
3,450
3
旅券法第20条第1項第1号の一般旅券の発給(10年旅券)
9,700
4
旅券法第20条第1項第2号の一般旅券の発給(5年旅券)
6,670
5
旅券法第20条第1項第2号の一般旅券の発給(12歳未満)
3,640
旅券法第20条第1項第3号の一般旅券の発給(緊急旅券等)
3,640
6
一般旅券の渡航先の追加
970
7
一般旅券の記載事項の訂正
550
8
第3号に掲げる旅券の再発給(10年旅券)
削除
9
第4号に掲げる旅券の再発給(5年旅券)
削除
10
第5号に掲げる旅券の再発給(12歳以下)
削除
11
一般旅券の査証欄の増補
1,520
12
渡航書の発給
1,520
13
一般入国査証
1,820
14
数次入国査証
3,640
15
通過査証
420
16
再入国の許可の有効期間の延長
1,820
17
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,520
18
削除
削除
19
国籍証明
2,670
20
在留証明
730
21
出生、婚姻、死亡等の身分上の事項に関する証明
730
22
職業証明
1,210
23
翻訳証明
2,670
24
署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの
2,730
ロ.その他のもの
1,030
25
遺骨の証明
1,520
26
原産地証明
2,670
27
日本品の外国輸入証明
2,300
28
船内遺留品目録証明
550
29
航行報告証明
790
30
第19号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,270
インド
英国 イラン
一般入国
500 690 3,030
数次入国
500 690 6,060
通過査証
50
80 3,030 |
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