1.一部の在外公館(PDF参照)において、2006年3月19日までに申請を受付け、交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります(※注)。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読取式でない旅券の流通期限を2015年11月24日までと定めており、翌25日以降は原則として使用できなくなります。
(注)
国内の都道府県においては、1992年11月1日、多くの在外公館においては、1994年以降に申請受付・交付された一般旅券については、機械読取式旅券となっています。
2.また、旅券の身分事項に変更があった方につきましては、2014年3月20日以降は、「記載事項変更旅券」の発給が開始され、変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されていますが、同日より前に「記載事項の訂正」の方式(既に廃止)にて身分事項の変更を行った方の旅券(以下、「訂正旅券」)は、旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されるのみで、機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。
訂正旅券は、旅券の種別としては機械読取式旅券であり、2015年11月25日以降、直ちに国際標準に合致しない旅券になるわけではありませんので、引き続きご使用いただくことも可能です。しかしながら、記載事項の変更が機械読取部分及びICチップに反映されていない訂正旅券は、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、旅券名義人の出入国時における審査の際や渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。
3.このような機械読取式でない旅券及び訂正旅券をお持ちの方につきましては、新規の旅券(10年または5年)を申請していただくことが可能ですので、ご希望の方は当館領事班までご相談ください。
4.なお、機械読取式でない旅券と機械読取式の旅券の例は、以下のサイトをご確認ください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1255&m=653&v=687a98db
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