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非機械式読みとり旅券(MRP)所持者は米国入国に際して査証が必要になります

在留邦人の皆様へ
海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の交付を受けた方へのお知らせ
(米国入国査証の取扱い変更について)
非機械式読みとり旅券(MRP)所持者は米国入国に際して査証が必要になります。

 

1.米国政府は「機械読みとり式旅券(以下MRP)」を所持していない日本人等の渡航者に対して暫定的に行っていた1回限りの査証免除猶予措置を、2005年6月25日をもって解除する旨発表しました。

2.従来は、日米間の取り決めにより、日本国籍者であれば米国入国に際し査証の取得は必要ありませんでした。しかし、2001年の同時多発テロを契機に見直された安全対策の一つとして、2004年10月26日より米国政府は非MRP所持者に対し査証の取得を義務付けました。ただし、これまでは猶予期間として1回に限って無査証での入国を認めていました。

3.2005年6月25日より、このような1回限りの査証免除措置が解除されることになりましたので、同日以降は、日本人であっても非MRP所持者の場合は米国入国に際し査証の取得が必要となります。

4.ご自身の旅券がMRPか非MRPかにつきましては、旅券の第1項目である顔写真欄の下部に数字とアルファベットが羅列されていればMRP、「 THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE 」と標記されていれば非MRPとなります。

5.なお、在バングラデシュ日本国大使館では、旅券作成時にMRPか非MRPかの希望を聴取してから作成をしておりますが、JICA関係者の方で任期を終えて帰国される際に切り替えて作られた一般旅券につきましては、自動的に非MRPとなりますのでご注意願います。

ご不明な点は大使館領事班(大使館代表02−8810087)までご照会ください。

 

申請要領

1.対象となる方:

「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方

2.申請の形式及び手数料

(1)切替発給

現在の旅券に替えて、新規の旅券を発給するもので、有効期間はご希望により5年又は10年となります(但し、20歳未満の方は5年用のみとなります。)。国内では大人の場合5年旅券は1万円、10年旅券は1万5千円、当館での手数料は次の通りです。

5年旅券 TK5,319   /   10年用旅券  TK7,978

(注)新規旅券の旅券番号は現在お持ちの旅券番号とは異なります。従って、滞在許可等の都合上、旅券番号を変更されたくない方、又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得していただくことになります。

(2)紛失・盗難による再発給

「機械読み取り式旅券」を発給できない公館において、紛失等に伴う旅券の再発給を受ける方が、「機械読み取り式旅券」の交付を希望される場合には、当該公館で申請し、外務本省において作成、再発行された旅券を当該公館を通じて受領して頂くか、又は、帰国される途上にあるときには、当該公館より帰国のための渡航書の発給を受けた上で、帰国後に日本国内の都道府県の旅券窓口で新たに旅券申請を行って頂くかのいずれかによることとなります。

3.申請先(カッコ内は新しい旅券を入手するためにかかる見込み時間)

(1)「機械読み取り式旅券」の発給が出来ない在外公館(2〜3週間)

「機械読み取り式旅券」を外務本省にて作成の上返送することになるため、この期間が必要になりますので御了解ください。

(2)「機械読み取り式旅券」の発給が出来る在外公館(別表ご参照)

居住地の在外公館が「機械読み取り式旅券」を作成出来ない場合、近隣の公館に赴く機会がある場合は同公館で切替をしていただくことも可能です。その場合、公館にもよりますが、作成には約1〜2週間かかる見込みですので事前に申請公館にお問い合わせいただければ幸いです。近隣公館に赴かれる場合には、居住国への再入国のための許可を取得しておくか又は査証が有効であることを念のため確認されるようお勧めします。

(3)国内の都道府県旅券事務所(約1〜2週間)

米国入国までに一時帰国される予定のある方は、出来るだけ国内の都道府県において申請していただくようお願いいたします。

4.申請に必要な書類

申請の種類により以下の書類が最低限必要となりますが、本邦に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただく他、一時帰国者居所申請申出書などの追加的な書類の提出が必要になります。したがって、一時帰国の際に国内で申請される場合には申請書類については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますので予め御了解をお願いいたします。

(1)切替発給の場合

(イ)現在お持ちの旅券

(ロ)一般旅券発給申請書(国内では1通、国外では2通)

(ハ)申請者の写真(国内では1葉、国外では2葉)

(ニ)戸籍謄(抄)本(但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)

(2)紛失・盗難の場合の再発給

(イ)一般旅券再発給申請書(国内国外共2通)

(ロ)申請者の写真(国内国外共2葉)

(ハ)警察署発行の紛失(盗難)届出受理証明書

5.現在お持ちの旅券

在外公館で申請された場合、現在お持ちの旅券は申請の際に提示頂いた後は、新しい旅券が交付される時までお持ちいただけます。但し、日本国内で申請された場合は現在お持ちの旅券はその場で返納して頂きます(なお、お手持ちの旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます)。

以上
(別表)

機械読み取り式旅券(MRP)を発給できる在外公館リスト

(アジア地域)
在ジャカルタ日本国総領事館
在シンガポール日本国大使館
在タイ日本国大使館
在大韓民国日本国大使館
在上海日本国総領事館
在香港日本国総領事館
在マニラ日本国総領事館
在マレーシア日本国大使館

(大洋州地域)
在シドニー日本国総領事館

(北米地域)
在アメリカ合衆国日本国大使館
在アトランタ日本国総領事館
在サンフランシスコ日本国総領事館
在シアトル日本国総領事館
在シカゴ日本国総領事館
在デトロイト日本国総領事館
在ニューヨーク日本国総領事館
在ヒューストン日本国総領事館
在ボストン日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館
在ロサンゼルス日本国総領事館
在バンクーバー日本国総領事館
在トロント日本国総領事館

(中南米地域)
在アルゼンチン日本国大使館
在サンパウロ日本国総領事館
在リマ日本国総領事館
在メキシコ日本国大使館

(欧州地域)
在イタリア日本国大使館
在オランダ日本国大使館
在デュッセルドルフ日本国総領事館
在フランス日本国大使館
在ロンドン日本国総領事館
以上31公館

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